【中小企業診断士試験 試験制度】1次試験免除と他資格免除の申請方法を知りたい
中小企業診断士試験の合格を目指す際、1次試験の負担を軽減できる「科目合格による免除」や「他資格保有による免除」を戦略的に活用することは、非常に有効な手段です。特に働きながら学習を進める方にとっては、限られた時間を効率的に配分するための鍵となります。
具体的な免除制度の種類と申請方法、そして合格に向けた学習計画への取り入れ方について詳細に解説します。
1. 1次試験の科目合格による免除申請
第1次試験で満点の60%以上の得点を獲得した科目は「科目合格」となり、その後一定期間、その科目の受験を免除することができます。
免除のルールと有効期間
- 有効期間:科目合格した年度を含めて最大3年間です。具体的には、合格した年度の翌年度および翌々年度の試験まで申請により免除が受けられます。
- 合格の権利:3年間のうちに全7科目に合格すれば、第1次試験合格(1次パス)となります。
具体的な申請方法
免除を受けるには、試験の受験申込時に以下の手続きが必要です。
- 受験申込書への記入:「免除申請コード欄」に、免除を希望する科目のコード番号を記入します。
- 受験番号の記入:過去にその科目に合格した年度の「受験番号」を記入します。
※注意点:受験申込時に免除申請を行わなかった場合、免除扱いにはならず再受験が必要になります。
【重要】免除権利の消滅について
一度「第1次試験」そのものに合格すると、それ以前に持っていた科目合格による免除権利はすべて消滅します。もし2次試験に合格できず、再度1次試験からやり直すことになった場合は、再び全7科目を受験し直さなければなりません。2次試験不合格のリスクも考慮した計画的な1次合格のタイミングを検討しましょう。
2. 他資格保有による科目免除
特定の公的資格を保有している場合、申請により1次試験の一部科目が免除されます。免除された科目は、合否判定の総点数から除外されます。
| 免除対象科目 | 対象資格・条件の例 |
|---|---|
| 経済学・経済政策 | 経済学博士、公認会計士試験(経済学)合格者、不動産鑑定士など |
| 財務・会計 | 公認会計士、税理士、弁護士など |
| 経営法務 | 弁護士、司法試験合格者 |
| 経営情報システム | 技術士(情報工学)、ITストラテジスト、応用情報技術者など |
※具体的な提出書類や最新の対象資格については、必ず「日本中小企業診断士協会連合会」の公式サイトをご確認ください。
3. 合格への道筋:免除制度を活かした学習計画
免除制度を味方につけて着実に合格するための具体的な道筋を描きます。
学習時間の戦略的配分
免除制度を利用して科目数を絞ることで、浮いた時間を苦手科目の克服や、記述力が問われる2次試験対策へ前倒しで充てることが可能になります。
日々の学習ルーティーン(KECの科学的メソッド)
① 講義当日(即時復習):講義直後に「穴埋め問題」で確認し、講義音声を録音します。
② 就寝前(記憶の定着):録音した音声を倍速で聴きながら眠り、脳に記憶を刻みます。
③ 翌朝(反復学習):起床後すぐ、前日と同じ部分を再復習。これが長期記憶の鍵です。
4. 信頼を支える合格者の実体験
- 「科目合格での切り替え」:1日目に手応えがなくても「1科目でも多く取っておこう」と切り替えたことで、結果的に合格ラインを突破できた例があります。
- 「2次を意識した1次学習」:免除で時間ができた分、残りの科目について「ロジックツリー」の暗記を徹底したことで、1回目の2次試験で見事ストレート合格を果たした方が多くいらっしゃいます。
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